大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(し)75 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告理由は末尾添付別紙記載のとおりである。

最高裁判所は裁判所法第七条第二号により、刑訴応急措置法第一八条のように、

法律が特に最高裁判所に抗告を申立てることができる旨を定めている抗告について

のみ、裁判権を有するものであることは既に当裁判所の判例とするところである。

(昭和二三年(つ)第一号同年二月一七日第二小法廷決定参照)しかるに、本件抗

告は前記応急措置法第一八条に規定する場合に該当しないばかりでなく、他に本件

のような抗告を特に最高裁判所に申立てることを許した法律の規定も存しないから、

本件抗告は不適法といはねばならない。

よつて、旧刑訴法第四六六条第一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一〇月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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